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車でトレーラーなどを牽引するための【950登録】について紹介します。
自分でやれば、低コストか無料。
今まで2台(シエンタとMINI)の車で手続きしてきました。
方法が分かれば誰でもできるので是非自分でやってみましょう。
こんな人におすすめ
以前は別記事にしていた実際に申請した書類の画像もこの記事に掲載しました。
「必要書類」の項目に掲載しています。参考にしてください。
この記事は実際に手続きした経験をもとにしています。
登録手続きは岐阜運輸支局でしました。
手続きの紹介の前に950登録について紹介します。
トレーラーを牽引するためには「牽引(けんいん)登録」をしなければいけませんが、その方法は2種類あります。
けん引登録
①はトレーラーに特定の車を登録します。
他の車でトレーラーを牽引することはできません(②の登録していればOK)
自分の車(牽引車)には何も登録していないので、他の人のトレーラーを牽引することもできません。
②の「950登録」は所有する車に牽引するトレーラー重量の範囲を登録することで、所有するトレーラーだけではなく範囲内のトレーラーを牽引することができます。
画像の車検証(シエンタ)のけん引できるトレーラー
①と②を両方登録することもできます。
「950登録」をしておけばトレーラーを買い替えた際も、そのまま牽引することが可能です。
友人のけん引車にトラブルがあった際などに、トレーラーを牽引してあげることもできます。
キャンピングトレーラー、ボートトレーラー、カーゴトレーラーなど範囲内のトレーラーを気軽にけん引するのにもぴったりです。
おすすめは②の「950登録」です!
けん引できるトレーラーの範囲はけん引車の能力によって異なってきますが、950登録はけん引できる車両総重量に限界があります。
大きなキャンピングトレーラーなどを牽引する場合は注意して下さい。
950登録でけん引できるトレーラーの最大値
まず自分の地域を管轄する運輸支局を調べましょう。
全国の運輸支局
私の住んでいる岐阜市の管轄は岐阜運輸支局でした。
「950登録」の手続きをはじめてするなら、担当の運輸支局で前もって相談するのがおすすめです。
私は2回登録手続きしましたが、1回目は前もって相談しに行きました。
2回目は1回目の経験をもとにして相談しなくてスムーズに手続きできると思いきや、手続きや窓口が変更されて戸惑いました。
前もって相談しなかったのが失敗です。
(結局、2回目も相談しました)
岐阜運輸支局で「けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記載する為の必要書類・手続きについて」という用紙をもらいました。
記載されていた必要書類を紹介します。
必要書類
書類はすべて無料でもらえます
(岐阜運輸支局の場合)
① 自動車検査票(新規検査用)
車検証を見ながらボールペンで記載します。
(赤ペンは確認時にチェックされたもの)
② けん引可能車両総重量計算書
この書類に記載の「970kg及び620kgとする」は、申請書OCR第10号に記入します。
http://www.littlehouse.co.jp/renketsu/
↑こちらで計算して出力したものです。
② 岐阜運輸支局が計算した計算書
③ 手数料納付書
手数料は無料ですが、「手数料納付書」を提出します。
住所、名前等を記入します。
④ けん引する車両の車検証
950登録をする車の車検証です。
⑤ 委任状(省略)
提出していないのでありません。
⑥ 申請書OCR第2号
記入して印鑑を押しています。
(今なら印鑑いらないかな?)
⑦ 申請書OCR第10号
「② けん引可能車両総重量計算書」で計算した値を記入します。
後述する「手続き方法」でも別の必要書類を紹介しています。
必要書類は、ほとんどが簡単に作成することができますが、②の「けん引可能車両総重量計算書」だけはハードル高めになります。
牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書
⇒ダウンロード
出典:国土交通省2022-08-02より
②の書類の作成にはまず「けん引車」の各種データが必要になります。
車検証や、説明書に載っていればいいのですが、おそらく載っていません。
登録する車のメーカーさんに問い合わせればOKです。
私が教えてもらった項目は下記になります。
問い合わせする項目
・車両総重量の前後軸重(前軸重、後軸重、計)
・制動停止距離(初速)
・主ブレーキ制動力(踏力)減速度
・最高出力
・駐車ブレーキ制動力(操作力)減速度
トヨタはホームページの「インターネットでのお問い合わせはこちらから」から問い合わせ。後日メールでやりとりしました。
BMW MINIは「MINI_support@mini.com」にメールで問い合わせしました。
メールした内容を紹介します。
送ったメールの内容
MINI カスタマー・インタラクション・センター
担当者様
お世話になります。
MINI COOPERS に乗っております。
この度、牽引登録をしたく。MINIの諸元表を教えていただければと思いメールさせていただきました。
車の情報
MINI型式:ABA-MF16S
原動機の型式:N14B16A
登録年月日:平成19年6月25日
初度登録:平成19年6月
下記項目教えてください。
よろしくお願い致します。
↓回答メールがこちら
返信メールの内容
サンルーフ付きだったので、教えてもらえてよかったです。
教えてもらった内容
◆シエンタの諸元
車両型式:CBA-NCP81G
型式指定 : 12135、類別区分 : 0009
あとは計算式に沿って計算すれば書類が完成します。
計算書については運輸支局で計算してくれるという情報もあります。
聞いてみてもいいかもです。
ネットには面倒な計算書を作ってくれるサービスがあります。
メーカーに問い合わせする必要もなさそうなので便利ですね。
amazonとヤフーショッピングで確認できました。
簡単に「連結検討書作成」で検索できます。
ボタンを押せばOKです。
各サイトで検索
検索ワードは自由に変えられるので、見つからない場合は「連結検討書」「トレーラー 計算」「950登録」などで検索してみてください。
岐阜運輸支局での手続き方法を紹介します。
岐阜運輸支局の窓口マップです。
手続き方法
手続方法は2018年のものになるので、今は違っている可能性あります。
「検査相談コーナー」で相談することから始めれば大丈夫です。
備考欄記載事項等連絡票
「手続方法 ⑦」で返却された際に含まれていた書類。
自分で記入する必要はありません。そのまま「登録受付」に提出しました。
自動車取得税・自動車税申告書(報告書)
「手続方法 ⑨」で紹介した書類。
無事手続きが終了して受け取ることができる「車検証」。
受け取った時は達成感いっぱいです。
[その他検査事項](950)けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ1600kg及び600kgとする。
MINIの方が力強いので車両重量が多くなると思いましたが、600kg以上少なくなりました。
以上で「950登録」についてはおしまいです。
1回目の手続きは別の日に事前に相談したのですが、手続き当日は手間取りました。
2回目は自分のブログ投稿に記録していたので、相談もせずにいきなり手続きをしようとしたら、必要書類の一部が有料だったのが無料になったり、書類を揃えるところからつまずきました。
とにかく、相談窓口で相談すれば大丈夫なので「950登録」を自分でやってみるのおすすめです。
相談⇒必要書類を揃える⇒手続き
やってみてください。
1回登録してしまえば、その車はそれ以降手続きする必要がありません。
その車でいろいろ牽引してみましょう。
(私はキャンピングトレーラしか牽いたことないけど、、)
シエンタは2016年7月に登録。
MINIは2018年4月に登録しました。
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コメント
コメント一覧 (4件)
過去記事へのコメント申し訳ないです。
同じ型式のシエンタを950登録するのに検索でヒットしたので、参考にさせていただきました。
提出書類に必要な項目のトヨタに問い合わせた部分を知りたいのですが、教えて頂いてもよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
コメントありがとうございます!
↓こちらの記事に記載があります。
https://kini-mono.com/950-toroku-trailer/
教えてもらった項目
・車両総重量の前後軸重(前軸重、後軸重、計)
・制動停止距離(初速)
・主ブレーキ制動力(踏力)減速度
・最高出力
・駐車ブレーキ制動力(操作力)減速度
問い合わせする際には車体番号も伝えてください。
よろしくお願いします。
お尋ね致します、
牽引登録方法①②で②の(950登録の場合は牽引する車両総重量に限界があります)とありますが
①の方法の牽引車で特定の被牽引車だけを牽引する場合は
牽引車の計算書の最大牽引重量は問わないのでしょうか
よろしくお願いします。
①については経験がないのでよくわかっていないので、違っていたらごめんなさい。
①の場合は輸送トレーラーなども同じだと思うので、牽引車に能力があれば重量はどれだけあってもいいと思います。
また、牽引車の計算書の最大牽引重量ではなく、被牽引車を牽引できる能力が牽引車にあるのか計算をするのだと思いますが、やったことないので想像です。
↑調べてもいません。